自作農を一般的に、かつ広義にとらえると、家族労働力を主体にして農業を営む農家が、その経営する農用地(耕地のほか採草放牧地を含む)を自ら所有する場合をいうといっていい。逆に、農家が経営農用地を借り入れる場合が小作農である。しかし、日本では一般に、経営耕地の所有関係だけを基準に、その所有者を自作農とよんでいる。そして、官庁の農業統計では、1941年(昭和16)から、「経営耕地の90%以上を自分が所有する農家」を自作農とし、「50~90%」所有農家を自小作農、「10~50%」所有農家を小自作農、「10%以下」所有農家を小作農とする基準を採用し、第二次世界大戦後の農業センサスでもこの基準を採用してきた。
[暉峻衆三]
第二次世界大戦前の日本の農業は、過剰労働力の根強い滞留と結び付いて零細経営農家が土地にしがみついて生きていかざるをえなかった。そのもとで地主は小作農家から高額(率)小作料を主として現物(米が中心)の形で徴収した。零細経営が支配的な日本農業において、小作農家の経営はとりわけ零細なものが多く、農業生産力、生活ともに劣悪であった。これに対して、自作農は地主による小作料徴収もなく、概して農業生産力、生活ともに高く安定していた。彼らは経営面積規模が比較的に大きく、牛馬や、年雇などの雇用労働力を抱えた富農層の一群と、経営規模は零細であるが、同時に地主的性格ももった地主自作層の一群に分化していた。
貧しい小作農の存在は、大正期以降、小作争議を激発させて日本の統治体制を動揺させるとともに、戦時期に入ると、至上課題である食糧増産をも困難にした。こうして政府は、1920年代以降、戦時期にかけて、体制の安定と食糧増産を図るために自作農創設維持政策を展開した。
[暉峻衆三]
この自作農創設政策が一挙に劇的に展開されたのが、敗戦後の占領政策の一環として行われた農地改革であった。これにより農地に立脚する地主制度は基本的に解体され、自作農体制が成立することになった。戦前(1941年)と改革直後(1949年)を対比すると、自作地は54%から87%に、また、自作農は28%から55%にほぼ倍増、自小作農も21%から28%に増え、逆に小作農は28%から8%に、小自作農も22%から7%に大きく減った。日本の農家はいまや、自作化を著しく強めることによって、地主の小作料収取を受けることなく農業生産力の増進に励み、その労働の成果を手にする契機を与えられた。1980年の農業センサスでは、都府県の自作地率は94%、自作農は86%、自小作農10%と、一段と自作化が進んだ。
[暉峻衆三]
しかし、農地改革からさらに第二次世界大戦後の高度経済成長を経て日本農業をめぐる状況が大きく変化するなかで、農家を自作か小作かによって区分することの意味はしだいに薄れ、とくに1980年代以降のセンサスや農業統計ではそういった区分は統計上も表出されなくなっていることに留意する必要がある。その要因は以下の2点にまとめられよう。
(1)農地改革によって農家は全体として自作農としての性格を格段に強め、わずかに残る小作地についても小作農の耕作権が著しく強化され、小作料も低額に抑えられて、小作農と自作農の差異が狭められた。
(2)1960年代の高度経済成長以後の日本経済の発展のもとで、農家の農地所有と利用をめぐる状況に変化が生じた。
前記の(2)については次のような状況の変化があった。急激な経済発展のもとで戦前来の農村過剰労働力問題が解消し、農業者の就業機会が増大した。戦前とは逆に、零細経営農家が離農、兼業化を強めてその所有農地の貸し手に回り(「地主化」)、上層の専業的農家層が規模拡大のために農地の借り手に回る(「小作農化」)という状況が生まれた。2000年の農業センサスにより各農家階層別の所有農地面積のうち貸付けに回されているものの割合をみると、経営規模0.5ヘクタール未満の販売農家は17%、自給的農家は33%と高く、逆に上層の販売農家ほどその割合は低下して、最上層の3ヘクタール以上層では1.7%にしかすぎず、借地への依存度が高くなっている。なお、ここでいう販売農家とは、経営耕地面積30アール以上または農産物販売金額50万円以上の農家である。また、自給的農家とは、販売農家の最低基準以下の農家である。
第二次世界大戦前の農村過剰労働力と地主制度の存在下では、貧しい小作農と対比される自作農は農業生産力と生活水準のより高く安定した存在として意義をもち、農業政策の重要課題としても自作農創設維持が追求された。だが、農地改革を経て今日の段階になると、資産価値としての農地の所有状況の違いによる階層差は意味をもつにしても、農家による農地の経営的利用と所有を関連させた自作か小作かの違いは、もはやかつてのような農業生産力と生活水準の優劣を示す指標としての意味をもたなくなったといってよい。
[暉峻衆三]
『暉峻衆三著『日本農業問題の展開』上下(1970、84・東京大学出版会)』▽『暉峻衆三編『日本農業100年のあゆみ』(1996・有斐閣)』▽『宇佐美繁編著『日本農業――その構造変動』(1997・農林統計協会)』
経営耕地のすべて,もしくはそのほとんどを自分が所有する農家をいう。1908年から40年に〈帝国農会〉の手で行われた〈農事統計〉では,経営耕地を自分で所有するものを自作農家とすることになってはいたが,実際には各地域の通念にしたがって統計上の分類が行われることが少なくなかった。そこで農林省は,41年から自小作別農家の分類基準を明確にし,経営耕地の9割以上を自己が所有するものを自作農家と規定した。農林省による55年以降の自小作別農家分類も,この1941年の基準にしたがっている。
農地改革前の1941年には,自作農は全農家の30.7%,自作農に性格が近い自小作農家(経営耕地の5~9割を自己が所有する農家)は20.8%を占めていた。土地所有が私有財産権として公認されるようになるのは地租改正(1873)によってであるが,そのもとで成立した自作農は,1880年代(明治10年代)の松方デフレーションをはじめ,それ以後の商品経済の発展によって農民層分解がすすみ漸減する傾向を示した(1908年179万9600戸→40年164万5700戸)。
農地改革前は日本の耕地の半分近くは小作地であり,耕地の中心をなす水田の小作地では,収穫米の半分に達する高額現物小作料が地主によって徴収され,小作農の耕作権は弱く,随時地主による土地取上げの危険にさらされていた。小作農は日本の農家のなかでもとりわけ貧しく,農業へ投下できる資金の欠乏のもとで農業生産力も劣っていた。これに対して自作農家の場合は,小作農と同じく家族労働力を基礎に零細な経営を営むとしても,経営耕地の所有者として,耕作権は保障されており,自家労賃部分に加えて地代部分も農家所得に加算されることによって相対的に生活も豊かで安定しており,農業生産力も高く,農村の中堅層を構成していた。
大正期に入って,資本主義の発展のもとで労働争議や小作争議が本格的に展開し,体制的危機が生ずるなかで,争議と危機への対処策として自作農創設維持政策が政府によって展開されることとなった。さらに,昭和に入って日本が戦時体制に突入し,農業生産力の維持増進が重要課題となるなかで,その課題実現のためにも自作農創設維持政策を強化する必要に迫られることとなった。だが,この自作農創設政策は,基本的には農地売買の際,地主・小作両当事者の自由意思を前提としており,また高地価の壁に阻まれるといった事情から,みるべき成果をあげえずにおわった。
自作農創設における画期は農地改革であった。これによって,不在地主の全貸付地,在村地主の1ha(都府県)を超える貸付地が強制的に政府に買収され,小作農にきわめて安価に売り渡された。自作農は一挙に70%に増大し,自小作農を含めると経営耕地のすべてか大部分を所有する農家は91%に達した(1955)。農地改革後の日本農業の生産力水準や農家の生活水準の上昇は,農地改革で創出された自作農体制をぬきにしては考えられない。
→小作制度 →小作農 →地主 →農地改革
執筆者:暉峻 衆三
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…自作農の創設維持を目的として,土地購入を財政的に補助するための政策。第1次大戦後,小作争議が盛んとなり,深刻となった小作問題への対応策として登場し,1926年5月21日公布の自作農創設維持補助規則によって開始される。…
…それは乳・肉類の消費が少ないという日本人の伝統的な食生活慣行にもよるが,この畜産が本格的に発達してきたのは1950~60年代以降のことである。 第2は社会経済的な特徴であって,(1)第2次大戦以前に日本農業を支配してきた地主制が,戦後の農地改革によってほぼ完全に一掃され,農家のほとんど全部が自作農になったことである。かつては耕地の半ば近くが地主所有の小作地であったが,今日ではその大部分が自作地となり,農家は自分の所有地で農業を営む自作農となっている。…
※「自作農」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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