日本大百科全書(ニッポニカ) 「興原敏久」の意味・わかりやすい解説
興原敏久
おきはらのみにく
平安前期の法律学者。生没年未詳。三河国の人。はじめ無姓の物部(もののべ)氏であったが、813年(弘仁4)物部中原宿禰(もののべのなかはらのすくね)を賜り、さらに天長年間(824~834)に興原宿禰を賜姓。延暦(えんりゃく)末年から明法家(みょうぼうか)として頭角を現し、808年(大同3)外従五位下(げじゅごいのげ)、この頃に明法博士、813年大判事に任。『弘仁格式(こうにんきゃくしき)』および『令義解(りょうのぎげ)』の撰修にもあずかる。830年正(しょう)五位上を叙位。その明法勘文(かんもん)は『法曹類林(ほっそうるいりん)』『政事要略(せいじようりゃく)』などにみえ、また『令集解(りょうのしゅうげ)』に引かれる「物記(ものき)」「興大夫云(おきのだいぶいわく)」「原(はら)大夫云」「物云(ものいわく)」などは敏久の学説をさしているといわれている。
[柴田博子]
『所功著「『令義解』撰者伝」(『史正10』所収・1980)』▽『利光三津夫著「明法家物部敏久についての一考察」(『続律令制の研究』所収・1988・慶応通信)』