弘仁格式(読み)コウニンキャクシキ

デジタル大辞泉 「弘仁格式」の意味・読み・例文・類語

こうにんきゃくしき【弘仁格式】

大宝元~弘仁10年(701~819)のを集めたもの。格10巻、式40巻。初め藤原内麻呂ら、のち、藤原冬嗣らが編纂へんさん。弘仁11年(820)成立完本は現存せず、諸書逸文が残る。格の目録抄である「弘仁格抄」1巻も伝存

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改訂新版 世界大百科事典 「弘仁格式」の意味・わかりやすい解説

弘仁格式 (こうにんきゃくしき)

養老律令に対する補充法典として編纂された三代格式の一つ。日本における最初の格式で,桓武朝の803年(延暦22)ころ編纂開始。その後桓武天皇の死によって中絶の後,820年(弘仁11)に格10巻,式40巻として撰進されたが,その後も修訂事業が継続され,830年(天長7)に施行された。その編纂方針の大要は弘仁格式序(《類聚三代格所収)によって知られるが,701年(大宝1)-819年の間の個々の格式を取捨選択して官司別に配列したものである。その後820年以降の新制をも盛り込みつつ改正作業が続けられ,840年(承和7)《改正遺漏紕繆格式》として頒行された。現在は格,式ともほとんど散逸してしまい,格については《弘仁格抄》と題する目録だけの抄本と《類聚三代格》に収められたもの,式については〈式部式下〉と〈主税式上〉の断簡および諸書に引かれた逸文が遺されているだけである。一般に《弘仁式》と題する写本30巻が伝えられているが,これは偽書である。
律令格式
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「弘仁格式」の意味・わかりやすい解説

弘仁格式
こうにんきゃくしき

わが国最初の律令(りつりょう)を改変あるいは補う法典。三代格式の一つ。桓武(かんむ)天皇の晩年に編纂(へんさん)に着手し一度中断したが、嵯峨(さが)天皇の時代になって再開し、藤原冬嗣(ふゆつぐ)、藤原葛野麻呂(かどのまろ)、秋篠安人(あきしののやすひと)、藤原三守(みもり)、橘常主(たちばなのつねぬし)、興原敏久(おきはらのみにく)らが中心になって820年(弘仁11)4月にいったん完成した。格は、701年(大宝1)から819年(弘仁10)までの詔、勅、官奏、官符(かんぷ)などを各官司ごとに10巻にまとめ、式も、各官司ごとに、格に規定しなかった律令の施行細則的なものを条文化して40巻とした。弘仁年間(810~824)に編纂されたので弘仁格式というが、その後も修正が繰り返され、最終的に施行されたのは840年(承和7)のことである。完本は現存しないが、九条家本『延喜式(えんぎしき)』裏文書に式の一部と諸本に逸文がある。

[福井俊彦]

『虎尾俊哉著『延喜式』(1964・吉川弘文館)』『鎌田元一著「弘仁格式の撰進と施行について」(『古代国家の形成と展開』所収・1975・吉川弘文館)』

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百科事典マイペディア 「弘仁格式」の意味・わかりやすい解説

弘仁格式【こうにんきゃくしき】

養老律令(ようろうりつりょう)》の補充法典として編纂された,三代格式(さんだいきゃくしき)の一。803年頃選定が始められ,いったん中断ののち820年撰進され,修訂を経て830年施行された。701年−819年の格・式が官司別に収められ,格10巻・式40巻からなる。その後も改正作業が継続され,840年〈改正遺漏紕繆格式(かいせいいろうひびゅうきゃくしき)〉が成立した。格・式とも散逸し,格は目録のみ記す《弘仁格抄》と《類聚三代格》所収のもの,式は〈主税式上〉など一部の断簡と逸文のみ残る。
→関連項目嵯峨天皇藤原冬嗣

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「弘仁格式」の意味・わかりやすい解説

弘仁格式
こうにんきゃくしき

大宝1 (701) ~弘仁 10 (819) 年の法制を類別に編集したもの。格は 10巻,式は 40巻。弘仁 11 (820) 年頃の成立。『貞観格式』『延喜格式』とともに三代格式といわれる。現在では,弘仁式の一部分と,わずかの弘仁格目録が『弘仁格抄』 (2巻) として伝わるにすぎない。内容を知るには『類聚三代格』がある。『国史大系』所収。 (→延喜格 , 延喜式 )  

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旺文社日本史事典 三訂版 「弘仁格式」の解説

弘仁格式
こうにんきゃくしき

平安初期の法令集。三代格式の一つ
820年ころ成立。格10巻,式40巻。嵯峨天皇の命により藤原冬嗣らが編纂。701〜819年までの詔勅・官符を分類編集したもので,一部現存する。

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