デジタル大辞泉
「明法」の意味・読み・例文・類語
めい‐ほう〔‐ハフ〕【明法】
1 法を正し明らかにすること。
2 中国唐代の官吏登用試験の科目の一。法律を主としたもの。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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みょう‐ぼうミャウバフ【明法】
- 〘 名詞 〙
- ① 法律を学ぶこと。法律に通じること。
- ② 令制で、官人登用試験の一部門。日本の律令に通じた者を採用した。
- [初出の実例]「凡秀才出身。〈略〉明法甲第大初位上」(出典:令義解(718)選叙)
- ③ 令制で、官人の種別の一つ。②の部門を経て任用される。
- [初出の実例]「明法。取下通二達律令一者上」(出典:令義解(718)選叙)
- ④ 令制下の学制で、大学寮に置かれた課程の一つ。天平二年(七三〇)頃に制度化されたもので、律令を学ばせた。明法道。
- [初出の実例]「凡得業生者、明経二人、文章二人、明法二人、算二人」(出典:延喜式(927)二〇)
- ⑤ 律令など国家の定める諸法令についての学問。明法道。律学。
- [初出の実例]「令三学生四百人習二五経三史、明法算術、音韻籀篆等六道一」(出典:本朝文粋(1060頃)二・意見十二箇条〈三善清行〉)
- ⑥ ⑤の専門家。特に、明法博士など。法家。明法道。
- [初出の実例]「明法正六位上箭集宿禰虫万呂」(出典:続日本紀‐養老五年(721)正月甲戌)
めい‐ほう‥ハフ【明法】
- 〘 名詞 〙
- ① 法を正しあきらかにすること。また、あきらかな法度。〔史記‐始皇本紀〕
- ② 中国唐代の文官登用試験の科目の一つ。法律を主とするものであったが、早く衰えた。〔新唐書‐選挙志〕
- ③ ⇒みょうぼう(明法)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「明法」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の明法の言及
【考試】より
…時務策2条と《文選》《爾雅》を試験して,及第の甲第は従八位下,乙第は大初位上に叙した。(4)明法(みようぼう)は律令に通達したものを採り,律令10条を試験して,及第の甲第は大初位上,乙第は大初位下を授けた。そして秀才・明経上中第以上で,[蔭位](おんい)資格をもつか,孝悌によって表賞されたものは,その蔭位・成績による叙位に1階を加えて叙し,また明経で二経以上に通じたものは,一経を加えるごとに1階を加算した。…
【科挙】より
…従来科挙は次代煬帝(ようだい)の大業年間(605‐618)に創始されたと考えられてきたが,これは誤りである。
[変遷]
唐は隋制を受け,科挙に秀才,進士,明経,明法その他の科目を設けた。秀才には政治上の意見などを問う策論を課するが,採点が厳しすぎて合格者がなくなり廃止された。…
※「明法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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