航空機燃料税(読み)コウクウキネンリョウゼイ

デジタル大辞泉 「航空機燃料税」の意味・読み・例文・類語

こうくうきねんりょう‐ぜい〔カウクウキネンレウ‐〕【航空機燃料税】

国内線航空機ヘリコプターなどの燃料に課される税金。昭和47年(1972)施行の航空機燃料税法に基づいて、航空会社など航空機の所有者使用者が燃料1キロリットルにつき2万6000円を国に納める。国際線は対象外。
[補説]平成23年(2011)4月から税率が1キロリットルにつき1万8000円に引き下げられた。

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改訂新版 世界大百科事典 「航空機燃料税」の意味・わかりやすい解説

航空機燃料税 (こうくうきねんりょうぜい)

日本航空運送事業における国際線・国内線貨客需要の急増と環境問題に対応するための空港整備事業の財源として設けられた五つの使用料の一つ。1972年4月施行の航空機燃料税法により徴収され,〈空港の緊急な整備等に資する〉ため,この税の収入見込額の11/13が空港整備特別会計(1970施行)に繰り入れられる。徴収料金は定期航空航空機使用事業に分かれるが,定期航空の場合,1972年はkl当り5200円だったが現在は2万6000円になっている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「航空機燃料税」の意味・わかりやすい解説

航空機燃料税
こうくうきねんりょうぜい

航空機に使用する燃料を課税物件とする直接消費税で,航空機燃料税法 (昭和 47年法律7号) で設けられた。課税対象は航空機に積み込まれた燃料で,航空機の所有者または使用者が納める義務を負う。税率は本法のなかで 1klにつき2万 6000円と定められている。なお,航空機燃料税の税収の 13分の2は航空機燃料譲与税法により,空港関係市町村と空港関係都道府県に譲与される。市町村は5分の4,都道府県は5分の1を受け取り,騒音対策,空港整備などの費用にあてる。また,残り 13分の 11は国税収入となるが,当分の間は全額が空港整備などの費用にあてられることとされており,したがって準目的税といえる。

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