行政救済法(読み)ぎょうせいきゅうさいほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「行政救済法」の意味・わかりやすい解説

行政救済法
ぎょうせいきゅうさいほう

行政活動をめぐる救済の法のうち、民法民事訴訟法のルールによらない特殊な法体系をさす。これは公法と私法を区別する独仏法(大陸法)の発想に由来する。国家も私人と同様の法に服する英米法には、このような特殊な法は少なくとも体系的には存在しない。

 行政救済法は次のように分類される。国家賠償法は行政活動のうち、違法な公権力行使ないし公的営造物の設置管理の瑕疵(かし)によって被った損害の救済を定める。行政不服審査は行政の行った公権力活動により不利益を被った者がその公権力活動のなかった状態へ回復せしめるように行政庁に求める救済方法で、行政不服審査法国税通則法などがこれを定める。行政訴訟には、公権力の行使の取消しなどを求める抗告訴訟と、私人と対等関係であるが公益にかかわるため行政訴訟とされる当事者訴訟などの種類があり、行政事件訴訟法の定めるところによる。

[阿部泰隆]

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