改訂新版 世界大百科事典 「当事者訴訟」の意味・わかりやすい解説
当事者訴訟 (とうじしゃそしょう)
この語は多義的であるが,広義では,対立する当事者を対等の立場で訴訟手続に関与させ,その請求・申立てについて裁判所が審判を下す訴訟をさす。しかし,行政訴訟の分野では,当事者訴訟は抗告訴訟に対立する観念として用いられ,一定の訴訟類型をさしている。すなわち,抗告訴訟とは,〈公権力の行使に関する不服の訴訟〉(行政事件訴訟法3条1項)とされるのに対し,当事者訴訟は,〈当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分または裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものおよび公法上の法律関係に関する訴訟〉(4条)とされる。いいかえれば,前者の抗告訴訟においては,行政庁を相手に行政庁の権限行使もしくは不作為の適否が争われるのに対し,後者の当事者訴訟においては,権利・義務の帰属する法主体どうしの間で権利・義務関係の存否が争われることになる。
行政事件訴訟法4条前段にいう当事者訴訟の例としては,土地収用に基づく損失補償額について起業者または土地所有者等がその減額または増額を求めて相手方を被告として提起する訴訟が挙げられる。このような訴訟は,実質的には,収用委員会の裁決に対する不服という意味で抗告訴訟の要素をもつが,立法政策上,紛争のより直截的な解決を目ざして,当事者相互を直接争わせる訴訟形式が採用されたものであるといえよう。同様の立法例は農地法85条の3,鉱業法53条の2などにも見られる。この種の訴訟は,形式的当事者訴訟とも呼ばれ,出訴期間の定めが設けられたり,訴訟提起についての行政庁への通知(行政事件訴訟法40条)の規定が設けられている。
つぎに,行政事件訴訟法4条後段にいう当事者訴訟,すなわち,実質的当事者訴訟の例としては,公務員の免職処分の無効を前提とする公務員の身分の確認を求める訴訟とか,給与の支払を求める訴訟などが挙げられる。この種の訴訟は通常の民事訴訟と異ならないが,裁判管轄や出訴期間について若干の特例が設けられている。
執筆者:宮崎 良夫
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報