行政不服審査(読み)ぎょうせいふふくしんさ

改訂新版 世界大百科事典 「行政不服審査」の意味・わかりやすい解説

行政不服審査 (ぎょうせいふふくしんさ)

行政庁処分その他公権力の行使にあたる行為に関し,不服がある者からの,違法または不当だとの申立てに基づいて,行政機関が,ある程度裁判手続に準じた簡易迅速な手続により,その申立てに理由があるか否かを審理,判断して争いを解決する作用をいう。一般に,行政上の法律関係について争いがある場合,利害関係を有する者は,行政訴訟,行政不服審査,あるいは行政上の苦情処理などによって,その権利利益の救済を求めることができる。このうち行政不服審査は,行政機関が行うものであり,また,処分等に関する適法・違法のみならず,当・不当も問題としうる点において,行政訴訟と基本的に異なり,また,不服審査機関は,不服申立てに対応して,一定の判断を行う法的義務を負う点において,行政上の苦情処理と基本的に異なる。

行政不服審査に関する一般法として,かつては訴願法(1890公布)があった。訴願法は,同法のもとでの不服申立ての形式である訴願の対象となりうる事項を狭く限定していたほか,訴願の審理手続についても,書面審理原則とし,訴願人の手続的権利の保障に欠けるなど,国民の権利利益の救済に十分なものとはいえなかった。また,訴願裁決庁が,訴願の対象である処分を訴願人に不利益に変更することが許されないか否かも明確ではなく,総じて,訴願法の定める訴願制度は,国民の権利利益を救済することよりも,行政の適正な運営を確保することを主たる目的とするものであった。さらに,行政裁判法(1890公布)および行政事件訴訟特例法(1948公布)のもとでは,訴願に対する裁決を経た後でなければ訴訟を提起することができないという〈訴願前置主義〉が原則とされていたため,このような訴願制度は,国民の権利利益の迅速な救済を阻んでいた。しかし,訴願法は,その欠陥を指摘されながらも,行政不服審査に関する現在の一般法である行政不服審査法(1962公布)の成立によって廃止されるまで,一度も改正されることがなかった。

これに対して,行政不服審査法は,簡易迅速な手続により国民の権利利益の救済を図ることと,行政の適正な運営を確保することとをその目的としているが(1条1項),前者を主たる目的としている点で,訴願法に比べれば格段の改善を図っている。まず,行政不服審査法は,特に法律で定められているものを除いて,行政庁の処分等について,広く不服申立ての道を開いている。すなわち,同法は,第一段階の不服申立ての形式として,審査請求異議申立てとを,審査請求に対する裁決を経た後にさらに行う不服申立ての形式として,再審査請求を規定している。処分等を行った行政庁に上級行政庁がある場合には,原則として審査請求をすることができるものとし,審査請求をすることができない場合には,原則として異議申立てをすることができるものとしている。また,同法にいう行政庁の不作為についても不服申立てを認め,審査請求または異議申立てのいずれかをすることができるものとしている。そして,書面審理を原則としながらも,不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を認めるなど,不服申立人等の手続的権利を保障し,さらに,不服申立ての対象である処分等を不服申立人に不利益に変更することを禁じる〈不利益変更の禁止〉を明文で規定し,また,国民が行政不服審査制度を活用できるよう,教示制度(処分をするにあたり,その処分につき不服申立てができることや不服申立てをすべき行政庁等を処分の相手方に示すこと)を導入している。

 しかし,行政不服審査法のもとでは,不服審査を行うのは,第三者的機関ではなく,原則として,処分等を行った行政庁,もしくは不作為に係わる行政庁,またはそれらの行政庁の上級行政庁であり,また,改善されたとはいえ,不服申立人等の手続的権利の保障もいまだ十分とはいえないところから,国民が公正な審理,判断による権利利益の救済をどこまで期待することができるかは,なお問題のあるところである。

 なお,行政不服審査法にもとづく不服申立てとは異なる形式の不服申立てを定め,あるいは,同法の規定につき特例を定める法律も少なくない(公職選挙法202,206条等)。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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