日本大百科全書(ニッポニカ) 「表示登記」の意味・わかりやすい解説 表示登記ひょうじとうき 不動産登記の表題部にされる登記。不動産の特定を目的とする。土地については、その所在、地番、地目、地積などが登記事項である(不動産登記法34条)。建物については、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積などが登記事項である(同法44条)。不動産が新たに生じたとき、および不動産に変更が生じたときには、その所有者あるいは登記名義人は登記の申請をしなければならない。表示登記は、他の登記と同じように申請に基づいてなされるのが原則である(同法16条1項)が、登記官の職権によってなされることもある(同法28条)。[高橋康之・野澤正充][参照項目] | 地番 | 地目 | 登記 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
不動産用語辞典 「表示登記」の解説 表示登記 建物を新築した場合などに、不動産登記簿の表題部になされる登記を「表示登記」といいます。 土地にツいては「所在、地番、地目、地積」、建物については「所在、家屋番号、種類、構造、床面積」が表示されます。 これらを登記簿に記載することによって、不動産の客観的現況をそのまま公示し、 権利に関する登記が正確かつ円滑に行われることが期待できます。 表示登記の申請人は原則的にはその所有者(所有権登記名義人)となりますが、 表示については職権主義がとられ、登記官に実地の調査権があります。 これは、登記に際して、登記所に出頭を要しないことともに権利の登記との大きな違いです。 出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報