デジタル大辞泉
「被疑者国選弁護制度」の意味・読み・例文・類語
ひぎしゃ‐こくせんべんご‐せいど【被疑者国選弁護制度】
逮捕された被疑者が経済的な理由で弁護人を依頼できない場合、公正な裁判を受ける権利を保障するため、国が弁護人をつける制度。→国選弁護人
[補説]以前は起訴されて被告人となった段階で制度が適用されていたが、平成16年(2004)の刑事訴訟法改正により、被疑者の勾留が決定した段階で弁護人がつくようになった。対象となる事件の範囲も段階的に拡大され、現在は被疑者の求めに応じてすべての事件に弁護人がつく。被疑者は弁護人を私選したり、つけないこともできるが、傷害や恐喝など長期3年を超える多くの事件で、被疑者の請求がなくても裁判官が国選弁護人を選任する。
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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