観光基本法(読み)かんこうきほんほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「観光基本法」の意味・わかりやすい解説

観光基本法
かんこうきほんほう

国の観光政策に関する基本方針を示した法律。昭和38年法律第107号。この法律で国の観光政策の目標は、(1)国際観光の発展国民の健全な観光旅行の普及発達を図り、(2)国際収支の改善や国際親善の増進と、国民の保健の増進、勤労意欲の増進、教養の向上などに貢献し、(3)ひいては国民経済の発展、国民生活の安定向上に寄与し、(4)あわせて地域格差是正に資する、としている。また、この目標を達成するための国および地方公共団体の基本的な施策をはじめ、国際観光の振興や観光旅行者の保護および観光施設の整備、観光行政組織や関係団体の整備などについて定めている。

 なお、観光基本法は、2006年(平成18)改題し、全面的に改正され、同年12月に成立した観光立国推進基本法(2007年施行)へと受け継がれた。

[小谷達男]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「観光基本法」の意味・わかりやすい解説

観光基本法
かんこうきほんほう

昭和 38年法律 107号。観光による国際親善の増進,および国際収支の改善をはかり,国民経済の発展と国民生活の安定向上に寄与するものとして国際観光地の整備と国内観光の振興や,観光資源の保護育成と開発を目標に,政府がとるべき観光政策の方向を示したもの。観光に関する年次報告書 (観光白書) の国会への提出 (5条) ,観光政策審議会の設置 (18条) などを規定している。

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