出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…この間に,少年に対する生活指導,訓戒,反省文や誓約書の徴取,保護者への指導・助言等さまざまな再非行防止のためのケース・ワーク(保護的措置と呼ばれる)がひろく行われている。なお家庭裁判所は審判を行うため必要があるときは,一定期間少年の身柄を保全し鑑別を行うため,少年を少年鑑別所に収容する〈観護(の)措置〉をとることができる(17条)。 調査の結果,家庭裁判所が,事件を審判に付することができず,または審判に付するのが相当でないと認めるときは,少年審判を開始しない旨の決定により手続を打ち切る(19条1項)。…
※「観護措置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...