出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…この間に,少年に対する生活指導,訓戒,反省文や誓約書の徴取,保護者への指導・助言等さまざまな再非行防止のためのケース・ワーク(保護的措置と呼ばれる)がひろく行われている。なお家庭裁判所は審判を行うため必要があるときは,一定期間少年の身柄を保全し鑑別を行うため,少年を少年鑑別所に収容する〈観護(の)措置〉をとることができる(17条)。 調査の結果,家庭裁判所が,事件を審判に付することができず,または審判に付するのが相当でないと認めるときは,少年審判を開始しない旨の決定により手続を打ち切る(19条1項)。…
※「観護措置」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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