デジタル大辞泉
「解散権」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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「解散権」の解説
解散権
憲法第69条は、衆議院の解散を内閣不信任案の衆議院による可決ないし信任議案の否決に対して、内閣のとりうる対抗措置として定めている。他方、憲法第7条は、天皇の国事行為の1つとして、内閣の助言と承認のもとに衆議院を解散することを定めている。かつて憲法学者の宮沢俊義は、内閣は衆議院の不信任によらずとも、憲法第7条によって衆議院を解散できると論じた(1948年)。議院内閣制のもとでは、内閣の存立が衆議院によって不信任される状況は、めったに生じない。衆議院の解散の多くは憲法第7条を援用して、内閣の発議のもとに行われている。内閣がいつこれを発議するかは、首相の意思次第である。首相に衆議院の解散権があるといわれるのも、こうした事情による。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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解散権
かいさんけん
衆議院において内閣不信任案が可決されるか内閣信任案が否決された場合,憲法第 69条に基づいて内閣は衆議院を解散することができる。また,憲法第7条では天皇の国事行為の一つとして,内閣の助言と承認により衆議院を解散することができると定めている。実際の解散例をみると第 69条に基づくものは少く,ほとんどは第7条に基づくもので,解散権が総理大臣に握られているとされる由縁となっている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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