解散権(読み)カイサンケン

デジタル大辞泉 「解散権」の意味・読み・例文・類語

かいさん‐けん【解散権】

議会解散する権限日本では、実質的に、内閣総理大臣衆議院を解散する権限を持つ。→七条解散
[補説]憲法第七条は、天皇内閣助言承認により衆議院を解散する、と定めているが、天皇は国政に関する権能を持たないため、一般に、解散権は内閣にあると解釈され、事実上、その長である内閣総理大臣が権限を握っている。

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知恵蔵 「解散権」の解説

解散権

憲法第69条は、衆議院の解散を内閣不信任案の衆議院による可決ないし信任議案の否決に対して、内閣のとりうる対抗措置として定めている。他方、憲法第7条は、天皇の国事行為の1つとして、内閣の助言と承認のもとに衆議院を解散することを定めている。かつて憲法学者の宮沢俊義は、内閣は衆議院の不信任によらずとも、憲法第7条によって衆議院を解散できると論じた(1948年)。議院内閣制のもとでは、内閣の存立が衆議院によって不信任される状況は、めったに生じない。衆議院の解散の多くは憲法第7条を援用して、内閣の発議のもとに行われている。内閣がいつこれを発議するかは、首相の意思次第である。首相に衆議院の解散権があるといわれるのも、こうした事情による。

(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「解散権」の意味・わかりやすい解説

解散権
かいさんけん

衆議院において内閣不信任案が可決されるか内閣信任案が否決された場合,憲法第 69条に基づいて内閣は衆議院を解散することができる。また,憲法第7条では天皇の国事行為の一つとして,内閣の助言と承認により衆議院を解散することができると定めている。実際の解散例をみると第 69条に基づくものは少く,ほとんどは第7条に基づくもので,解散権が総理大臣に握られているとされる由縁となっている。

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