証拠証券(読み)しょうこしょうけん(その他表記)Beweisurkunde

百科事典マイペディア 「証拠証券」の意味・わかりやすい解説

証拠証券【しょうこしょうけん】

特定の権利または事実の存在を単に証明する証書。借用証書・受領書・通常の契約書・運送状などがこれに属する。一般に有価証券など財産権を表示するものではない。ただし,有価証券も証拠証券性を有する。
→関連項目証券

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「証拠証券」の意味・わかりやすい解説

証拠証券
しょうこしょうけん
Beweisurkunde

法律上意味のある一定の事実が記載され,その証明に役立つ書面。証明証書ともいう。広義では有価証券もこれに含まれるが,狭義ではこれらを除いてもっぱら証明のために用いられる書面,たとえば借用証文,受取証,運送状などをいう。後者の場合には,書面に財産上の権利が記載されていても,その権利は書面と離れて発生し,またそれを行使することができ,しかもその移転には書面の占有移転を必要としない。

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世界大百科事典(旧版)内の証拠証券の言及

【証券】より

…証券取引や証券市場でいう証券は,証券取引法によって,有価証券のうち株券,社債券,国債券など一定のものに限定されている。証券は,広義では有価証券のほかに,借用証書,契約書などの証拠証券(証書,証文),さらに携帯品預り証,下足札,キャッシュカードなどの免責証券も含まれる。このほか,金券も広義の証券に含めることがある。…

※「証拠証券」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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