日本大百科全書(ニッポニカ) 「貸出増加額規制」の意味・わかりやすい解説
貸出増加額規制
かしだしぞうかがくきせい
日本銀行が1964~1965年(昭和39~40)、1967~1968年の金融引締め時にとった市中金融機関の貸出増加額に対する規制措置で、一般に窓口指導とよばれた。規制の対象は都市銀行、長期信用銀行、大手地方銀行、信託銀行などの主要金融機関で、四半期単位の貸出増加額を前年同期比何%減という形で規制した。この規制措置は1950年代から1960~1980年代の金融引締め期に、公定歩合の引上げと組み合わせて実施され、所期の引締め効果をあげてきた。この貸出規制は日本銀行が法律に基づいて実施する措置ではなく、中央銀行と取引先金融機関との信頼と協力による道義的説得である。窓口指導ということばは、こうした伝統的な取引関係を背景として生まれたものとみられる。
1980年代後半以降、日本金融の自由化・グローバリゼーションが急速に進行し、長短金融市場が発達、企業の銀行借入依存度が低下した。金融政策の運営面においても、政策効果をあげるには、金融市場の動きに即して金利機能の活用を図ることが重要になった。窓口指導のごとく銀行の貸出を直接に規制する方式はもはや時代の大勢に即応する措置とはいえなくなり、その規制方式も徐々に弾力化ないし緩められ、1991年(平成3)引締め解除期についに廃止されることになった。
[石田定夫]