日本歴史地名大系 「賀来庄」の解説
賀来庄
かくのしよう
- 大分県:大分市
- 賀来庄
大分川および支流賀来川流域に位置し、一時は現大分港南岸の
豊後国弘安図田帳によると、当庄二三〇町は本庄二〇〇町と平丸名三〇町からなり、内閣文庫本豊後国弘安田代注進状では本庄の領家は一条前左大将(勘解由小路)家の後室、地頭は御家人賀来五郎惟永法名願連とある。地頭の賀来惟永は正応二年由原宮大宮司平経妙から御下知違背、非法張行などを訴えられているが、このときの三月日付平経妙申状案によると、国司大江宇久が承和三年(八三六)に宝殿を造進して以後、同社の造営は一国大営となり、祭祀も勤仕され、国司が新任すると大神宝を調進して初拝を行っていた。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報