デジタル大辞泉
「閏刑」の意味・読み・例文・類語
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じゅん‐けい【閏刑】
- 〘 名詞 〙 有位者・武士・僧侶などの特定の身分のもの、または、幼老・婦女・廃疾者などに対し、正刑に代えて科した刑。本刑・正刑に対するもの。奈良時代の律で、官当、免官、免所居官、鎌倉・室町期の解官、除籍、江戸時代の逼塞、閉門など。
- [初出の実例]「閏刑条例」(出典:改定律例(1873))
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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閏刑
じゅんけい
官人・僧尼などの特定身分の者に対し,主刑である笞(ち)・杖(じょう)・徒(ず)・流(る)・死に代わって科する刑罰の総称。閏刑には付加刑的なものと換刑的なものがあり,官人に対しては,付加刑として除名・免官・免所居官(めんしょこかん)が,換刑として官当・贖(しょく)が名例律に定めてある。僧侶に対しては,換刑として苦使・外配(げはい)(畿外の寺に配する)・還俗(げんぞく)が僧尼令に規定されていた。その他平安~室町時代には解官・除籍が,江戸時代には逼塞(ひっそく)・閉門などがある。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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閏刑
じゅんけい
特別の身分にあるものに対して特別の刑罰を定めたもの。「律」の流れをくむ明治初年の仮刑律,新律綱領,改定律例といった刑法典には,いまだ閏刑がもうけられており,たとえば新律綱領では,官吏,華・士族,僧侶の罪には,謹慎,閉門,禁錮,辺戍,自裁という5つの閏刑があった。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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