車両危険限定担保特約(読み)シャリョウキケンゲンテイタンポトクヤク

デジタル大辞泉 「車両危険限定担保特約」の意味・読み・例文・類語

しゃりょうきけんげんていたんぽ‐とくやく〔シヤリヤウキケンゲンテイタンポ‐〕【車両危険限定担保特約】

自動車保険における特約の一。火災爆発盗難落書き浸水・飛来物などとの衝突などによる損害補償する車両保険の特約で、補償の範囲災難に限定することで保険料が割安になる。限定A

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保険基礎用語集 「車両危険限定担保特約」の解説

車両危険限定担保特約(A)

担保する危険を限定して契約者の保険料負担を軽減するために創設された車両保険の特約を指します。二輪自動車原動機付自転車を除くすべての用途車種の自動車が対象となります。被保険自動車が、火災、爆発、盗難、騒じょう洪水台風高潮などの偶然な事故によって損害を被ったときに限り保険金が支払われます。衝突、接触墜落転覆による損害については、保険金は支払われません。

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