デジタル大辞泉 「車両危険限定担保特約」の意味・読み・例文・類語 しゃりょうきけんげんていたんぽ‐とくやく〔シヤリヤウキケンゲンテイタンポ‐〕【車両危険限定担保特約】 自動車保険における特約の一つ。火災や爆発・盗難・落書き・浸水・飛来物などとの衝突などによる損害を補償する車両保険の特約で、補償の範囲を災難に限定することで保険料が割安になる。限定A。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
保険基礎用語集 「車両危険限定担保特約」の解説 車両危険限定担保特約(A) 担保する危険を限定して契約者の保険料負担を軽減するために創設された車両保険の特約を指します。二輪自動車、原動機付自転車を除くすべての用途、車種の自動車が対象となります。被保険自動車が、火災、爆発、盗難、騒じょう、洪水、台風、高潮などの偶然な事故によって損害を被ったときに限り保険金が支払われます。衝突、接触、墜落、転覆による損害については、保険金は支払われません。 出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報