出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…また,子が成年に達すれば分籍することができる。さらに,戸籍筆頭者およびその配偶者は,届出によりその本籍を変更することができる(転籍)。以上のような戸籍法のしくみにより,戸籍は3世代にわたることはなく,ほぼ近代的な小家族を反映するものとなっている。…
…本籍は,日本国内のどこにでも定めることができる。また筆頭者と配偶者の届出により,自由に転籍すること(本籍の変更)もできる(108条)。戸籍制度によって自国民を把握している日本において,本籍は個人を特定するうえで重要な役割を担っている。…
※「転籍」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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