精選版 日本国語大辞典 「小作調停法」の意味・読み・例文・類語
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小作争議当事者間の調停を目的とし,裁判所・調停委員会などによる調停方法を定めた法律。小作制度調査会の答申により,1924年(大正13)公布。小作争議が少ない一部の地域には当初施行されなかった。本法によって各府県に地域の地主・小作関係の実情などに通じた小作官がおかれ,実際の調停工作にあたるほか,本法による調停以前の妥協形成(法外調停)がはかられた。51年(昭和26)の民事調停法施行により廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…しかしその法案要綱や草案は地主層の反対により,ついに小作権法認を含む小作法は成立しなかった。こうした改良主義的方向がつぶされると,逆に小作争議対策(抑制)法として小作調停法が制定された(1924)。これにより調停に農民組合が介入することが困難となり,地主側の争議対策に大きな力を発揮した。…
…なお1919年に設置された臨時法制審議会が,法体制の再編成に重要な役割を果たした。さらに借地借家調停法(1922公布),小作調停法(1924公布),労働争議調停法(1926公布)などの調停法が,国家の後見的介入によって,社会関係の動揺に伴う紛争の解決を図った。他方,治安立法と社会政策立法は,25年の治安維持法や29年の救護法(施行は1932)などによって強化された。…
※「小作調停法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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