運上・冥加(読み)うんじょう・みょうが

百科事典マイペディア 「運上・冥加」の意味・わかりやすい解説

運上・冥加【うんじょう・みょうが】

江戸時代における雑税営業税)。運上は商業工業運送業漁業などに従事する者に課され,一定税率を定めて納めさせた。市場運上・問屋運上紙漉(かみすき)運上・諸座運上などがある。これに対し,神仏によって与えられた加護冥加といい,その礼銭を冥加銭といったが,江戸時代には営業を許可された商工業者から,収益の一部を献金などの形式で上納させることを称した。醤油屋冥加・質屋冥加・旅籠屋(はたごや)冥加などが知られる。→年貢小物成
→関連項目浮役営業税藩専売制本途物成

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む