道路の起点、終点、経過地を標示するための標示物。旧道路法(1919)により各市町村に1個設置することとされ、その位置は知事が定めるものとしていた。ただ、東京市については日本橋の中央と定められていた(日本国道路元標)。1922年(大正11)の内務省令は、その材質について、石材その他の耐久性のものを使用すること、正面に市町村名を記すことを定めるとともに、寸法なども明示していたが、現行の道路法(昭和27年法律180号)では、道路の付属物としているだけで、設置義務、材質、様式などについての定めはない。かつては道路元標からの距離を示す標識として道路の里程標があったが、現在ではそれにかわって地点標が設置されている。イギリスのロンドン都心部のチャリング・クロスには、エドワード1世が王妃エレノアの葬列の道路に建立した十字架を再現した塔が立ち、ロンドンからの道路距離を測定する基点となっている。
[折田康徳・佐藤英善]
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