適格年金(読み)テキカクネンキン

デジタル大辞泉 「適格年金」の意味・読み・例文・類語

てきかく‐ねんきん【適格年金】

適格退職年金

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「適格年金」の意味・わかりやすい解説

適格年金
てきかくねんきん

企業年金制度の一つ。法人税法(昭和40年法律34号)の一定の要件を満たすことで税制上の優遇措置が受けられる確定給付型の退職年金制度。正式名は税制適格退職年金。1962年の法人税法と所得税法改正により導入された(→所得税法人税)。事業主(契約者)と従業員(加入者)との間で結ばれた年金規約により,事業主が生命保険会社信託銀行などと適格退職年金契約結び,受託運用機関に管理と運用を委託し,従業員が退職したときに給付される。年金資産は社外積み立てのかたちをとり,会社が倒産しても加入者のために保全される。事業主が拠出した積立金(掛け金)は全額損金算入され,また従業員の給与所得ともみなされず,運用収益については非課税扱いとなるなど税制上の優遇措置が認められる。給付水準は事業主側が任意に決めることができ,支給期間は有期か一時支給が一般的であるが終身年金もある。2002年4月に確定給付企業年金法(平成13年法律50号)が施行されたことに伴い,2012年3月31日までに他制度へ移行または廃止される。(→確定給付年金企業年金

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百科事典マイペディア 「適格年金」の意味・わかりやすい解説

適格年金【てきかくねんきん】

税制適格年金ともいう。事業主が信託銀行生命保険会社等と締結した年金契約について,法人税法施行令に定めた適格要件を満たしたものとして国税庁長官の承認を受けると,事業主が拠出した掛金は損金算入される制度。
→関連項目企業年金

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世界大百科事典(旧版)内の適格年金の言及

【退職金】より

…この企業年金に3種がある。(1)いわゆる適格年金で,一定の条件を満たせば年金原資として払い込む費用は企業経理のうえで損金(非課税扱い)となるもの,(2)いわゆる調整年金(厚生年金基金)で,公的年金の老齢年金にある報酬比例部分を企業の政策として多くするもの,(3)自社年金で,企業内部で独自の考え方で年金を払うもの,である。 1944年に厚生年金保険,47年に失業保険(現,雇用保険)と社会保険制度が整って,企業の退職金は意義を失ったようにみえたが,これと別に個々の企業限りの雇用・賃金管理の一環となって発展している。…

※「適格年金」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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