古物営業法(読み)コブツエイギョウホウ

デジタル大辞泉 「古物営業法」の意味・読み・例文・類語

こぶつえいぎょう‐ほう〔コブツエイゲフハフ〕【古物営業法】

古物売買業務に規制等を課し、盗品の売買等を防止することなどを目的に制定された法律。昭和24年(1949)施行。古物に関する営業を行う者は同法規定により都道府県公安委員会許可を受ける必要がある。

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共同通信ニュース用語解説 「古物営業法」の解説

古物営業法

盗品の流通を防ぎ、被害を迅速に回復させるため、中古品などを取り扱う古物商に対する規制や義務を定めた法律で、警察庁が所管している。古物商は、取引の年月日や相手の住所氏名などの記録が義務付けられているほか警察の手配書に記載された盗品などを所持した場合は、届け出をしなければならない。警察が必要と判断する場合は、店舗や古物の保管場所への立ち入りが認められている。都道府県公安委員会は、営業許可の取り消しや停止処分を出すことができる。

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百科事典マイペディア 「古物営業法」の意味・わかりやすい解説

古物営業法【こぶつえいぎょうほう】

古物商(古本屋古道具屋など)の営業に対して,警察取締りの見地に基づき,規制を加える法律(1949年公布)。古物商を都道府県公安委員会許可制とし,盗品および遺失物の発見のための措置,警察官立入調査などに関する規定がある。1995年改正により,古物の対象に商品券,乗車券などチケット類がつけ加えられた。

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世界大百科事典(旧版)内の古物営業法の言及

【古物商】より

…たとえば古本屋,古道具屋などである。古物営業法(1949公布)の適用をうけ,営業所ごとに取扱古物の種類(美術品類,衣類,時計・宝飾品類,自動車,自転車類,写真機類,ミシン,事務機類,機械工具類,道具類,皮革・ゴム製品類,書籍)を定めて,都道府県公安委員会の許可をうけなければならない。古物商が善意で盗品や遺失物を買ったり交換したりした場合でも,被害者や遺失者は無償でその品の返却を求めることができる(盗難・遺失時より1年以内)。…

【古本屋】より

…日本の神田神保町のような古本屋街は世界に類のないものといえよう。
[法律]
 古本屋は古物営業法によって規制されている許可営業で,古物営業法第2条に〈古物商になろうとする者は,総理庁令の定めるところにより,営業所ごとに,その取り扱おうとする古物の種類を定めて,営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない〉とある。まず警察で手続をして公安委員会発行の古物商許可証を受けると営業することはできるが,さらに古書組合に加入しなければ市場を利用することができない。…

※「古物営業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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