盗品の流通を防ぎ、被害を迅速に回復させるため、中古品などを取り扱う古物商に対する規制や義務を定めた法律で、警察庁が所管している。古物商は、取引の年月日や相手の住所、氏名などの記録が義務付けられているほか、警察の手配書に記載された盗品などを所持した場合は、届け出をしなければならない。警察が必要と判断する場合は、店舗や古物の保管場所への立ち入りが認められている。都道府県の公安委員会は、営業許可の取り消しや停止処分を出すことができる。
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…たとえば古本屋,古道具屋などである。古物営業法(1949公布)の適用をうけ,営業所ごとに取扱古物の種類(美術品類,衣類,時計・宝飾品類,自動車,自転車類,写真機類,ミシン,事務機類,機械工具類,道具類,皮革・ゴム製品類,書籍)を定めて,都道府県公安委員会の許可をうけなければならない。古物商が善意で盗品や遺失物を買ったり交換したりした場合でも,被害者や遺失者は無償でその品の返却を求めることができる(盗難・遺失時より1年以内)。…
…日本の神田神保町のような古本屋街は世界に類のないものといえよう。
[法律]
古本屋は古物営業法によって規制されている許可営業で,古物営業法第2条に〈古物商になろうとする者は,総理庁令の定めるところにより,営業所ごとに,その取り扱おうとする古物の種類を定めて,営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければならない〉とある。まず警察で手続をして公安委員会発行の古物商許可証を受けると営業することはできるが,さらに古書組合に加入しなければ市場を利用することができない。…
※「古物営業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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