日本歴史地名大系 「金生封」の解説
金生封
かのうのふう
現金生を遺称地とし、同所を含む
保延七年(一一四一)大宰権帥藤原顕頼は、大宰府在庁・官人らが当封の加納田を検注によって鞍手郡(国衙領)内に打入れることを止めている(同年五月五日「大宰帥庁宣案」尊勝院文書/平安遺文五)。康治二年(一一四三)には民部卿(藤原顕頼)の家領であると号して金生封田が押妨され(同年八月一二日「大宰大弐庁宣案」東大寺文書/平安遺文六)、このためか翌三年絵図が作製されている(前掲東大寺領諸庄園文書目録)。
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報