平安中・後期,荘園の官物(かんもつ)・雑役(ぞうやく)の免除,国使の不入などの特権を認めた国司の証判のこと。免除国判,国司免判ともいう。荘園制の展開にともなって,10世紀から11世紀にかけて,荘園領主は国司に官物免除などの申請を行う。これには解(げ)形式もみられるが,多くは〈某寺牒 当国衙〉というような牒が用いられる。それに対して守または大介が,提出された牒・解の奥に〈判……〉として,申請を認める旨の文言を書き,署判をして国印を押す。これが免除国判すなわち免判であるが,たまには独立の国符で行う場合もあり,免符といわれた。しかし12世紀になると〈某荘百姓等解 申請国裁事〉という書式の百姓申状による申請が多くなる。これにともなって免判もその袖に〈下 留守所……〉というような形で行われるようになり,国印は押されなくなる。これらの免判は,いずれも提出された文書の奥または袖に加えられており,外題の一種である。
執筆者:上島 有
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
国司免判とも。国司による認可の証判。平安中期以降,国司が中央政府から自立して国内の行政権を握ったことによって成立。国内に所領をもつ領主からの,所領の保証や官物・雑役(ぞうやく)の免除,さらに荘園の立券などの申請に対して,国司は外題(げだい)形式で認可の証判(しょうはん)を与えた。この証判を与える行為,またその文書をいう。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…10世紀以降の荘園制の成立発展期には,荘園領主や在地の百姓などが,官物・雑役の免除を求める申請を行うが,国司はそれを認める旨の証判を加えて返却する。これは免除国判といわれ,免判とも称された。鎌倉時代の御家人の所領の譲与は,幕府の承認を必要としたから,はじめは下文(くだしぶみ)あるいは下知(げち)状で行われていた。…
※「免判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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