精選版 日本国語大辞典 「封戸」の意味・読み・例文・類語
ふ‐ご【封戸】
ほう‐こ【封戸】
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大宝令(たいほうりょう)や養老(ようろう)令で定められていた貴族に対する給与制度の一つ。特定数の公民の戸を支給するもので、三位(さんみ)以上に支給される位封(いふ)、大納言(だいなごん)以上の官職に支給される職封(しきふ)とが中心である。そのほか功績によって支給される功封(こうふ)があった。また寺は封戸の支給にあずからないのが一般原則で、別に勅があればかりに支給することができたが、支給期間は5年を限ることになっていた。封戸はそこからの調(ちょう)と庸(よう)および田租の半分が支給されることになっていた。封戸の制度は中国で南北朝以来整備されてきた食封(じきふ)(封戸)の制度をまねたもので、『日本書紀』は646年(大化2)から始まったとしている。封戸は公民を前提としていたので、公民制の後退とともに衰退した。
[鬼頭清明]
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「ふご」とも。律令制において,食封(じきふ)支給のため封主にわりあてた公戸。賦役令(ぶやくりょう)に,封戸には課戸をあて,その全調庸と,田租の半分を封主に支給せよと規定する。残りの田租は官納とされたが,739年(天平11)全給となった。課戸ごとに戸口数が異なり,徴収される封物量が一定でないため,705年(慶雲2)1戸を4丁と定め,さらに747年には50戸のうち20戸は5丁と中男1人,30戸は6丁と中男1人とし,租は1戸40束として定額化が図られた。
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