デジタル大辞泉
「降人」の意味・読み・例文・類語
こう‐にん〔カウ‐〕【降人】
降参した人。こうじん。
「樋口次郎は―なりしが、しきりに首の供せんと申しければ」〈平家・九〉
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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こう‐にんカウ‥【降人】
- 〘 名詞 〙 降参した人。こうじん。
- [初出の実例]「献レ首使者、率二貞任従者降人一也」(出典:陸奥話記(11C後か))
- [その他の文献]〔後漢書‐光武帝紀〕
ふり‐びと【降人】
- 〘 名詞 〙 天からおりたった人。天から降ったかのように、どこからともなく現われた人。
- [初出の実例]「雲客此壺を取る。中にみどり子あり。かたち柔和にして、玉の如し。是ふり人なるが故に、内裏に奏聞す」(出典:風姿花伝(1400‐02頃)四)
こう‐じんカウ‥【降人】
- 〘 名詞 〙 =こうにん(降人)
- [初出の実例]「降人(カウジン)の法にて斯くの如く、槍にて道を警護なし」(出典:歌舞伎・時桔梗出世請状(1808)序幕)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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降人
こうにん
降参・降伏した人。「陸奥話記」などにすでにみえるが,具体的な処遇は治承・寿永の内乱期から現れる。鎌倉幕府では,降人の処遇はその場で決定せず,決まるまで関係者に預けたうえで審議の結果を待った。「玉葉」によると,1183年(寿永2)10月宣旨の前に,源頼朝が後白河上皇へ提案した条々には,帰参した人を処罰しないとした1条が盛り込まれ,降人への寛大な処遇がうかがえる。降人の所領は,鎌倉時代に半分,3分の1など一部を残して没収する慣習が成立,南北朝期には「降参半分の法」として立法化された。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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普及版 字通
「降人」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の降人の言及
【降参】より
…たんに降とも称し,合戦において勢いが尽きて服従する行為をいう。降参した者すなわち降人は多く捕縛され,顔に紙をかけられる。これは中国の面縛の故事にもとづく作法であるが,降人の恥への配慮を加味したものでもあったという。…
※「降人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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