事業者が電話をかけて勧誘を行い、その影響のもとに消費者に契約の申し込みや締結をさせる商品・サービスの販売方法。双方向性に優れ、手軽で迅速に取引できる利点がある反面で、勧誘の不意打ち性、勧誘者の匿名性・覆面性、勧誘内容の非公開性、情報の限定性、内容の不明確性などにより、消費者の私生活に迷惑と不快をもたらすほか、購入意思の形成が不十分なまま契約関係が生じるなど、契約の成否をめぐるトラブルを発生させる場合がある。
電話勧誘販売の法規制が実現したのは、1976年(昭和51)の「訪問販売法」(昭和51年法律第57号)の一部改正であった(平成8年法律第44号)。資格取得講座の電話勧誘等について消費者苦情が急増したことがその背景にあった。2000年(平成12)の法改正により、「訪問販売法」は名称を「特定商取引法」へと変更し、規制対象を拡大するに至った(平成12年法律第120号)。改正の目的は、内職・モニター商法を規制対象とすることにあった。
おもな規制内容は、電話勧誘販売における業者名・商品等の明示、契約締結時の取引条件を記した書面の交付、クーリング・オフの適用、契約しない旨を表示した者への再勧誘の禁止、不実告知や威迫困惑行為の禁止などである。
[福原紀彦・武田典浩]
『齋藤雅弘・池本誠司・石戸谷豊著『特定商取引法ハンドブック』第4版(2010・日本評論社)』▽『日本弁護士連合会編『消費者法講義』第4版(2013・日本評論社)』▽『江頭憲治郎著『法律学講座双書 商取引法』第7版(2013・弘文堂)』
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