養廉銀(読み)ようれんぎん(英語表記)Yǎng lián yín

改訂新版 世界大百科事典 「養廉銀」の意味・わかりやすい解説

養廉銀 (ようれんぎん)
Yǎng lián yín

中国,清代における文官給与の一種で,職務手当ともいうべきもの。養廉とは具体的には官僚汚職をせずに生活することで,本来は正規の俸給にその意味がこめられていたはずであるが,明代以来本俸以外の手当にこの名を用いる例が出てきた。辺臣養廉田などというのがそれである。明代以来の官僚の給与はきわめて低く,そのため官界腐敗にははなはだしいものがあった。地方官は徴税の際,付加税を恣意的に徴収して生活費にあて,上官は下僚からの付け届けに頼っていた。このような状況に対し,雍正帝(在位1723-35)は綱紀粛正と財政改革とをかねて,付加税の徴収を一定限度まで公認し,それを財源として養廉銀を支給することにした。その額は地位により地方により異なったが,本俸の数倍からときに数百倍に上る例もある。山西河南から始まって順次全国に実施された。当初は臨時措置のはずであったが,乾隆年間(1736-95)には制度化された。

 ただし養廉の効果はあまり続かず,官界の腐敗は再び進行した。なお武官にも同様な手当が設けられたが,この方は空糧とか親丁名糧とかよばれた。
俸禄
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「養廉銀」の意味・わかりやすい解説

養廉銀
ようれんぎん
yang-lian-yin; yang-lien-yin

中国,清の雍正年間 (1723~35) に新設された地方官に支給する俸禄の一種。養廉とは廉潔心を養うことを意味し,官僚の廉潔を維持するために支給した銀両が養廉銀である。地方官の腐敗堕落や民に対する誅求を防止するため,雍正2 (24) 年に従来地方官が任意に徴収していた火耗などの名目による付加税を公的な徴収に改め (耗羨帰公) ,その収入をもって同6年から支給するようになった。その額は官職任地などによって相違があった。養廉銀は地方官の俸禄以外に支給されたもので,名目上は養廉であったが,それまで任意に徴収していた付加税を合法化したものにすぎず,地方官による誅求や搾取弊害は改まらなかった。

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