州、百姓の
する
以(ゆゑん)の
は、實に官人貪暴にして、國法を奉ぜず、典
從容(しやうよう)として此れに因りて
漁するに
(よ)る。剝奪すること
に深く、人は命に堪へず。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...