出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
…技術的な用語として厳密な意味があるわけではないが,広い意味では,刑事法,すなわち犯罪およびその処罰に関する法領域(刑法,刑事訴訟法など)との対比で用いられる。民法,商法,民事訴訟法,労働法などが,だいたいにおいて民事法に含まれる。私法と呼ばれる分野と重なり合うことが多いが,私法の語は,公法との対比で用いられるので,厳密には私法と同じではない(たとえば,民事訴訟法は民事法に属することに争いはないが,その性格は公法であるとされている)。…
※「民事」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...