デジタル大辞泉
「特定銘柄」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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とくてい‐めいがら【特定銘柄】
- 〘 名詞 〙 昭和五三年(一九七八)一〇月に指定銘柄制度が導入されるまで実施されたもので、証券取引所の指定する代表的な銘柄。市場動向の指標となる銘柄から選ばれ、前場と後場の最初と終わりに撃柝(げきたく)による競(せり)売買が行なわれた。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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特定銘柄【とくていめいがら】
証券取引所に場立のあった時,取引の始め(寄付(よりつき))と終り(大引(おおびけ))に,撃柝(げきたく)によるせり売買の行われる銘柄。市場で特に人気があり,その株価動向が市場全体の指標的な意味をもつ株式を取引所が指定。1978年指定銘柄と改称,東京では平和不動産などが指定されていたが,1991年廃止。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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世界大百科事典(旧版)内の特定銘柄の言及
【指定銘柄】より
…指定銘柄は株式流通市場において,市場性が豊かで,しかも市場動向を敏感に表す銘柄のうち,その業種を代表する銘柄が選ばれる。指定銘柄制度は1978年10月から従来の特定銘柄制度(淵源をたどれば,1951年10月指定銘柄制度ができ,54年10月これにとって代わって特定銘柄制度ができた)に代わって実施されている。指定銘柄について選択できる特別の信用取引条件とは,当該銘柄の5000株以上の信用取引に際して借り入れる売付株券や買付代金の弁済の繰延期限の大幅な短縮(6ヵ月を3ヵ月に),売方の受取金利の増額,弁済手数料の優遇である。…
※「特定銘柄」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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