指定銘柄(読み)シテイメイガラ

デジタル大辞泉 「指定銘柄」の意味・読み・例文・類語

してい‐めいがら【指定銘柄】

信用取引銘柄うちから各業種を代表し、市場性が大きく、市場動向を敏感に反映する銘柄を各証券取引所が選んで指定したもの。特定銘柄に代わって昭和53年(1978)から平成3年(1991)まで実施され、特別な優遇措置がとられた。

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精選版 日本国語大辞典 「指定銘柄」の意味・読み・例文・類語

してい‐めいがら【指定銘柄】

  1. 〘 名詞 〙 証券取引所が、市場性が高く、市場動向に敏感に反応し、かつ業種を代表する銘柄として特に指定した株式。昭和五三年(一九七八)から、それまでの特定銘柄に代わって新たな信用取引制度として誕生した。一口五〇〇〇株以上の信用取引については決済期限を三か月(一般には六か月)とするというような特別の条件を設ける。平成二年(一九九〇廃止

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改訂新版 世界大百科事典 「指定銘柄」の意味・わかりやすい解説

指定銘柄 (していめいがら)

株式流通市場の厚みと流動性の増大,公正な価格形成の確保と市場機能の一層の強化を目指して,証券取引所が指定した銘柄に特別の信用取引条件を付与する制度を指定銘柄制度といい,その銘柄を指定銘柄と呼ぶ。指定銘柄は株式流通市場において,市場性が豊かで,しかも市場動向を敏感に表す銘柄のうち,その業種を代表する銘柄が選ばれる。指定銘柄制度は1978年10月から従来の特定銘柄制度(淵源をたどれば,1951年10月指定銘柄制度ができ,54年10月これにとって代わって特定銘柄制度ができた)に代わって実施されている。指定銘柄について選択できる特別の信用取引条件とは,当該銘柄の5000株以上の信用取引に際して借り入れる売付株券や買付代金の弁済の繰延期限の大幅な短縮(6ヵ月を3ヵ月に),売方の受取金利の増額,弁済手数料の優遇である。これにより,従来より少ない値幅での回転商いが可能になるとともに,受取金利の増加でつなぎ売にも妙味が増すことになる。指定銘柄はそう頻繁にではないが,入替えが行われる。また指定銘柄制度は東京証券取引所,大阪証券取引所,名古屋証券取引所で実施されているが,それぞれの指定銘柄は一致しない。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「指定銘柄」の意味・わかりやすい解説

指定銘柄
していめいがら

証券市場の市場動向についてすばやい反応を示し、市場性が高く、かつ業種を代表するような人気の高い銘柄を証券取引所がとくに指定した株式。1954年(昭和29)、市場を活発化させることを目的にスタートした特定銘柄にかわって、1978年10月から1991年(平成3)9月まで実施された。売買単位、決済期日、手数料など信用取引促進の諸策が組み込まれていた。指定銘柄は各証券取引所が独自に選んだが、たとえば東京証券取引所の指定銘柄は、平和不動産、東レ旭化成工業(あさひかせいこうぎょう)(現、旭化成)、日本石油(現、ENEOS)、住友電気工業日本電気松下電器産業(現、パナソニック)、三菱重工業(みつびしじゅうこうぎょう)、トヨタ自動車、三井物産、東京海上火災保険(現、東京海上日動火災保険)、日本郵船の12銘柄で、市場の指標的存在だった。こうした特別な銘柄に限って適用してきた有利な取引条件を一般銘柄に拡大するために、1991年10月1日に廃止された。

[桶田 篤]

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