第三分野(読み)ダイサンブンヤ

デジタル大辞泉 「第三分野」の意味・読み・例文・類語

だいさん‐ぶんや【第三分野】

保険業法で規定する分類の一つで、生命保険業(第一分野)と損害保険業(第二分野)のどちらの保険会社でも取り扱うことのできる分野。医療保険・傷害保険・介護保険などが該当する。→第一分野 →第二分野
[補説]保険業法では第一分野と第二分野を同じ保険会社で取り扱うことは認めていない。かんぽ生命は第三分野商品にあたる、がん保険事業への参入を目指し金融庁・総務省などに加入限度額規制の改正を要望しているが、政府が株式を保有するかんぽ生命の参入が民業の圧迫につながるとの懸念もある。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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