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…(7)裁判事項 以上のように,判決のほうが複雑・慎重な手続をとっているので,請求の当否,有罪か無罪か,訴訟要件(訴訟条件)を具備しているかどうか,など訴訟手続上重要な事項を裁判するのに用いられ,決定・命令は,それ以外の付随的事項,訴訟指揮上の措置,執行に関する事項を裁判するのに用いられている。
[判決の種類]
(1)民事訴訟 第一審から第三審までの各裁判所が,その審級ごとに事件について最終的に言い渡す判決を,終局判決といい(民事訴訟法243条1項),その終局判決が言い渡されるまで,訴訟手続において中間的に派生した一定の争いを解決する判決を,中間判決という(245条)。終局判決は,事件の全部を解決するか一部を解決するかで,全部判決,一部判決に分かれ(243条2項,3項),また,本案判決,訴訟判決にも分かれる。…
※「終局判決」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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