緊急に審議が必要な法案や補正予算、災害対策がある場合などに内閣が召集を決定する国会。任期満了による衆院選、参院選が行われ、それぞれの任期が始まる日から30日以内にも開かれる。憲法53条は衆院または参院の総議員の4分の1以上が要求した場合、内閣は召集を決定しなければならないと規定する。ただ召集期限に定めがなく、首相や与党の意向に委ねられているのが実情。会期は召集日に衆参両院の議決で定め、延長は2回まで可能だ。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
→臨時会
「臨時会」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…延長は2回限り。一般には臨時国会という。 特別会衆議院の解散を受けた衆議院議員の総選挙の日から30日以内に召集される国会をいう。…
※「臨時国会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 ( 牽牛と織女の別れを悲しむ涙雨の意 ) 陰暦七月七日に降る雨。せいるいう。《 季語・秋 》[初出の実例]「歳時雑記曰、〈略〉七日雨、則曰二洒涙雨一」(出典:俳諧・滑稽雑談(1713)七...