出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…それは,立法とか裁判とかの手続によって明示的なことばで内容が確定され,一般的にどの程度順守されるかにかかわらず全体社会に普遍的に妥当するものとされ,かつ組織的制裁によって強制される実定法規(国家法はこれに当たる)と対置される概念である。エールリヒによれば,実定法規は,多くは人々の行為規範にはなっておらず,ただ紛争のケースに対して裁判機関が決定を下すさいの規準となる〈裁判規範〉(裁判規範・行為規範)として機能するにすぎない。理論的には,社会で自生する生ける法が実定法の究極の源泉であり,実践的には,立法や裁判における法創造にさいして,社会で実際に行われている生ける法を拠りどころとして,社会変動に応じていかなければならないとされる。…
※「裁判規範」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...