性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(読み)せいどういつせいしょうがいしゃのせいべつのとりあつかいのとくれいにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
せいどういつせいしょうがいしゃのせいべつのとりあつかいのとくれいにかんするほうりつ

平成 15年法律 111号。略称性同一性障害特例法」「性同一性障害者特例法」。独身成年の性同一性障害者に対し自由に戸籍上の性別を変更できる道を開いた法律。もっとも性別の変更には医師診断書を添えて家庭裁判所審判を受けなければならない。性同一性障害者とは,生物学的な性が明らかにもかかわらず心理的にはそれと別の性であるという確信をもち,かつ自己を身体的・社会的にその別の性に適合させようとする意思をもつ者で,しかも専門医2人以上の診断が一致している者をいう (→性同一性障害 ) 。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

プラチナキャリア

年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...

プラチナキャリアの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android