出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報
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…他人(委託者)から財産権の移転または設定を受けた者(受託者)が,その財産(信託財産)を一定の目的に従って管理処分すべき拘束を受ける法律関係をいう。信託の利益を享受する者は受益者(委託者が兼ねることもある)と呼ばれる。…
※「信託財産」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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