刑余(読み)ケイヨ

デジタル大辞泉 「刑余」の意味・読み・例文・類語

けい‐よ【刑余】

以前に刑罰を受けたこと。また、その人。「刑余の身」
宦官かんがん
[類語]前科

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「刑余」の意味・読み・例文・類語

けい‐よ【刑余】

〘名〙
① かつて刑罰を受けたこと。また、その人。前科。
太平記(14C後)二八「刑余(ケイヨ)罪人をして〈略〉項羽を撃殺すべしと欺て」
※家(1910‐11)〈島崎藤村〉上「実が刑余の人であるにも関らず〈略〉弟達は兄に対して特別な尊敬の心を持った」 〔史記‐孫子伝〕
② 特に中国宮刑を受けた人。宦官(かんがん)。〔韓非子亡徴

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普及版 字通 「刑余」の読み・字形・画数・意味

【刑余】けいよ

受刑者受刑傷害を受けた人。〔史記、孫子伝〕齊の威王、孫(そんひん)を將にせんと欲す。、辭謝して曰く、刑餘の人は不可なりと。

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