投資運用業(読み)トウシウンヨウギョウ

デジタル大辞泉 「投資運用業」の意味・読み・例文・類語

とうしうんよう‐ぎょう〔‐ゲフ〕【投資運用業】

金融商品取引業一つ。投資一任契約を締結した顧客あるいは投資信託ファンド資産を、有価証券デリバティブ取引に投資し、財産運用を行うこと。
[補説]平成19年(2007)の金融商品取引法施行に伴い、投資顧問業の法律上の呼称は、投資助言・代理業および投資運用業に変更された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「投資運用業」の意味・わかりやすい解説

投資運用業
とうしうんようぎょう

金融商品取引業のうち、投資信託の運用委託契約その他投資一任契約に基づいて、有価証券またはデリバティブ(金融派生商品)取引に投資し、金銭その他の財産の運用を行う業務、および投資信託およびファンド等の運用として、有価証券またはデリバティブ取引に投資し、金銭その他の財産の運用を行う業務。以前は投資顧問業とされていたが、2007年(平成19)9月に金融商品取引法が施行し投資顧問業法が廃止されたのに伴い、投資顧問業は「投資運用業」および「投資助言・代理業」に呼称が改められ、業務についても拡大・多様化した。

 日本証券投資顧問業協会によれば、投資運用業には「投資一任業務」および「ファンド運用業務」の二つの種類があり、このうち前者は投資一任契約に基づき、投資者から投資判断や投資に必要な権限を委任され投資を行うものであり、後者ベンチャー企業の育成や事業会社の再生等を目的として組成されたファンドの財産を主として有価証券等への投資として運用を行うものとされている。なお、投資運用業を行う場合には、金融商品取引法の規定により、内閣総理大臣の登録を受けることになっている。このような投資運用業の専門的な知識情報は、個人金融資産が「貯(た)める」時代から「殖やす」時代へ変化しつつあるなか重要性がますます高まってきているといえよう。

[前田拓生]

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