決闘罪(読み)ケットウザイ

デジタル大辞泉 「決闘罪」の意味・読み・例文・類語

けっとう‐ざい【決闘罪】

決闘を行ったり、これに関与したりすることで成立する罪。明治22年(1889)の「決闘罪ニ関スル件」という法律により罰せられる。

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精選版 日本国語大辞典 「決闘罪」の意味・読み・例文・類語

けっとう‐ざい【決闘罪】

〘名〙 決闘を行なったり、その立会人となったり、また、その場所を貸したりするなど、決闘に関係することによって成立する犯罪。〔決闘罪に関する件(明治二二年)(1879)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「決闘罪」の意味・わかりやすい解説

決闘罪
けっとうざい

決闘を行うことやこれに関与する罪。刑法第2編第27章に規定された「傷害の罪」の特別罪で、「決闘罪ニ関スル件」(明治22年12月30日法律第34号)という古い法律に規定されている。同法は、1888年(明治21)に起きた犬養毅(いぬかいつよし)(当時は新聞記者)に対する決闘申込事件を契機として制定され、決闘を挑んだり、これに応じること、決闘を行うこと、他人の決闘に立ち会ったり、そのための場所を貸与・供用すること、などを広く処罰している。判例によれば、「決闘」とは、「当事者間の合意により相互身体又は生命を害すべき暴行をもって争闘する行為」を意味する。判例のなかには、暴走族の間での抗争等に関連して、「タイマン」と称する一対一の喧嘩(けんか)、すなわち、双方から一人ずつ代表を出し合って行う闘争に対して適用したものがある。

[名和鐵郎]

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百科事典マイペディア 「決闘罪」の意味・わかりやすい解説

決闘罪【けっとうざい】

〈決闘罪に関する件〉(1889年)という単行法において処罰される罪。決闘とは当事者間の合意により相互に身体または生命を害すべき行為をもって闘争することをいい,決闘を挑んだ者,これに応じた者,決闘を行った者,決闘により人を殺傷した者,決闘の立会人などを処罰する。決闘によって人を殺傷した者は,刑法の各本条と比較し重いほうで処罰される。今日ではほとんど適用されていない。
→関連項目決闘

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世界大百科事典(旧版)内の決闘罪の言及

【決闘】より

…19世紀になると致命傷を与えないことが多くなり,また刑法上の罪とされるようになったが,軍人の決闘は例えばドイツ陸軍のように第1次世界大戦まで認められていた例があるし,またドイツ学生団体では勇気を誇示する手段として20世紀に入ってもこの風習をもっていた。【渡辺 昌美】
[決闘罪]
 現行の日本の刑法典には決闘罪の規定はないが,1889年公布の〈決闘罪ニ関スル件〉という別の法律があって,決闘挑応罪,すなわち,決闘を申し込みまたはこれに応ずる行為(刑は6ヵ月以上2年以下の懲役)をはじめ,実際に決闘をすること(刑は2年以上5年以下の懲役),決闘の立会人になること,場所を提供すること(刑はともに1ヵ月以上1年以下の懲役)などを罰している。あまり使われてはいないが,暴力団員同士の果し合いなどに適用されている場合もある。…

※「決闘罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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