決闘(読み)ケットウ

デジタル大辞泉 「決闘」の意味・読み・例文・類語

けっ‐とう【決闘】

[名](スル)
個人間での名誉の侵害や遺恨などから起こった争いを解決するため、取り決めた方法で闘い、勝負をつけること。果たし合い。
勝敗を決める戦い。
「今ぞ正邪両党の巨魁が死生の―なり」〈竜渓経国美談
[類語]果たし合い格闘取っ組み合い掴み合い組み討ち出入でい

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精選版 日本国語大辞典 「決闘」の意味・読み・例文・類語

けっ‐とう【決闘】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 勝敗を決するたたかい。
    1. [初出の実例]「与其為一身万民、寧各以単騎決闘、決雌雄」(出典:日本外史(1827)六)
    2. [その他の文献]〔後漢書‐呂布伝〕
  3. 遺恨または解決しがたい論争などがある場合、日時、場所などを取り決めて武器または腕力で勝負を決定すること。現在、各国で禁止。日本では、明治二二年(一八八九)の「決闘罪に関する件」で処罰の対象となった。
    1. [初出の実例]「原〈略〉夫れ決闘即ち果合なるものは古来我邦にも之れありて」(出典:討論・決闘論(1881))

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改訂新版 世界大百科事典 「決闘」の意味・わかりやすい解説

決闘 (けっとう)

武器をもってする闘争で,当事者が合意していること,原則として1対1であること,なんらかの形式手続をそなえていることを特徴とする。現在ではどの国でも法的に禁止されているが,中世には裁判手続の一環として公的な性格を帯びることもあった。紛議を決闘で解決する風習はゲルマン起源で,民族移動によって西欧に拡大し,さらにノルマン征服によってイギリスに導入された。501年のブルグント王勅令は決闘を認めているし,858年教皇ニコラウス1世は決闘を正当かつ適法の闘争とした。勝敗によっていずれに神の加護が,つまり正義があるかが知られると考えたので,決闘は神明裁判の一種であった。法廷の判決を不服とする場合,あるいは被告が告発内容を虚偽であるとした場合,決闘に訴えることができた。決闘はあらかじめ定められた時,場所,武器によって,第三者の立会のもとに公開で行われた。双方とも,自分の正しいこと,所定の武器以外を用いないこと,呪術魔法の具を携えないことを十字架と聖書にかけて誓ったうえで,闘争した。観衆に対しては,勝敗に影響を及ぼすことを恐れて,厳罰をもって沈黙が強制された。普通,正午から星の出るまでが決闘の時間とされ,その間に決着のつかないときは挑戦側の敗北とされた。敗者は踵をつかんで場外に引きずり出され,なお生きていれば処刑された。当事者が女性,病人,聖職者など戦闘能力を欠く場合には決闘代理人チャンピオン)を立てることができた。

 古くはフランス王ルイ7世が抑制策を試みているが,各国為政者の態度は必ずしも一定せず,中世を通じて盛んに行われた。近世ではリシュリューが強硬な禁止策を取り,1626年王命に反して決闘したかどでブートビル伯およびブーブロン侯を死刑に処した。イギリスでは1818年殺人罪で告発されたエーブラハム・ソーントンなる者が決闘による潔白の証明を申し出,法廷がこれを支持した例がある。応戦者がなかったために実際に決闘は行われなかったが,これを機として翌年決闘裁判は正式に廃絶された。近世,裁判手続としての決闘が行われなくなった後も,私闘としての決闘の風習は根強く存続した。フランスでは1589年から1608年までに決闘で落命した者およそ8000と伝えられるし,比較的決闘の少なかったイギリスでもジョージ3世治世に172件の決闘が行われ死者91人を出している。貴族や紳士の間でささいなことに侮辱を感じ,名誉のためと称して挑戦することが流行したのである。手袋の片方を投げるのが挑戦の作法で,これを拾い上げれば応諾の意思表示とされた。なかには愛人に剣技を学んで女流決闘家となったオペラ歌手モーパン(17世紀末)のごとき例もある。19世紀になると致命傷を与えないことが多くなり,また刑法上の罪とされるようになったが,軍人の決闘は例えばドイツ陸軍のように第1次世界大戦まで認められていた例があるし,またドイツ学生団体では勇気を誇示する手段として20世紀に入ってもこの風習をもっていた。
執筆者:

現行の日本の刑法典には決闘罪の規定はないが,1889年公布の〈決闘罪ニ関スル件〉という別の法律があって,決闘挑応罪,すなわち,決闘を申し込みまたはこれに応ずる行為(刑は6ヵ月以上2年以下の懲役)をはじめ,実際に決闘をすること(刑は2年以上5年以下の懲役),決闘の立会人になること,場所を提供すること(刑はともに1ヵ月以上1年以下の懲役)などを罰している。あまり使われてはいないが,暴力団員同士の果し合いなどに適用されている場合もある。改正刑法草案は,決闘挑応罪を変形して,〈凶器を用いて闘争することを申し込み,又はその申込みを承諾した者〉を2年以下の懲役,5万円以下の罰金拘留または科料に処する規定を設けた(改正刑法草案269条)。
執筆者:

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「決闘」の意味・わかりやすい解説

決闘
けっとう

憎悪や不和、あるいは栄光名誉回復のために、相互の同意により、あらかじめ打ち合わせたルールを遵守して行われる闘争のこと。一般の決闘は、本人あるいは代表者による1名対1名でなされるが、1名対数名、あるいは数名対数名の場合もある。また決闘にはそれぞれの文化でのルールがあるが、証人・介添人の立会いをもって行われるものが多い。決闘の原型は、個人間の紛争を格闘によって解決していたゲルマン民族の風習とされているが、それが神の審判として合法化されたのは西ヨーロッパ中世である。すなわち「裁判上の決闘」とよばれるもので、神は正しいほうに味方するという信念のもとに、決闘は神の審判と考えられた。ただし決闘の有資格者は、封建社会なので貴族や自由人に限られていた。こうした決闘は10~12世紀のヨーロッパで全盛時代を迎えたが、1215年ラテラン公会議で禁止された。さらに1258年のルイ9世の勅令によっても禁止された。しかし決闘はそれでも絶えることなく続き、15世紀の終わりごろからフランスで「名誉のための決闘」が生まれ、とくに上流社会の人々の間で盛んに行われた。

 決闘での武器は剣、フランス革命以後はピストルも現れたが、両者平等の条件で争うことが前提なので、剣を細身のまっすぐな三角の刃に規定するとか、ピストルならその種類や弾丸の数あるいは距離を互いに歩数でどの程度とるかなど、決闘上のルールや作法、あるいは服装さえも規定された。

 こうした決闘はヨーロッパからアメリカにも及び、ここでもとくに開拓時代しばしば行われた。日本では、戦国時代から江戸時代にかけての武士の果たし合いがこの決闘に相当するが、後年は博徒(ばくと)や侠客(きょうかく)の間で流行した。現代では決闘は、法律で禁止されている。

[犬馬場紀子]

 決闘の風習や考え方は、ヨーロッパ以外の諸社会においても、近代以前に広くみられた。これらの社会では、犯罪への報復的制裁の手段として、決闘が制度化されている場合もある。オーストラリア先住民の間では、違法行為者の血を流すための闘いが行われた。グリンガイ人では、いちばん近くの武器を手にして闘う風習があり、重罪の場合、盾を持った加害者が、被害者側の投げ付ける多くの槍(やり)のなかに立つ。クルナイ人でも、呪(のろ)い殺されたとされる者の親族の者は、告発された者と殴り合いを行う。これらの決闘は普通一定の手続・規制にのっとり、部族の人々の見守るなかで行われる。決闘の慣習は、社会が無制限の報復から無秩序に陥るのを防ぐ手段の一つとなっていた。

[田村克己]

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普及版 字通 「決闘」の読み・字形・画数・意味

【決闘】けつとう

勝負をきめる。〔魏書、侯陳悦伝〕に入りてを征す。~獺(こくだつ)(宇文泰)至る。遙かに見し、日を待ちて決せんと欲す。

字通「決」の項目を見る

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百科事典マイペディア 「決闘」の意味・わかりやすい解説

決闘【けっとう】

双方合意の上,あらかじめ定めた規則・手続のもとに闘争すること。普通1対1で行う。ヨーロッパではゲルマン人の風習が嚆矢(こうし)とされる。中世西欧の封建社会では,裁判に際して決闘による勝敗を神の審判として認める風があった。この〈裁判上の決闘〉は13世紀に禁止され,やがて衰えたが,代わって〈名誉のための決闘〉が15世紀末ごろにフランスで始められ,禁令や取締りにもかかわらず長く続いた。挑戦は相手に手袋を投げること,武器は剣かピストルで,双方に2人ずつ介添人が付くことなど,形式・作法も次第に定まった。現在は法律で禁止され,日本でも決闘罪が定められている。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「決闘」の意味・わかりやすい解説

決闘
けっとう
Poedinok

ロシアの作家 A.クプリーンの長編小説。 1905年発表。日露戦争直前の南ロシアの一連隊に勤務し,軍隊生活の非人間性に疑問をいだいたロマショフ少尉は,ライサ夫人との恋愛遊戯に終止符を打ち,ニコラエフ中尉の夫人シューロチカとの純粋な愛に生きようとする。シューロチカも夫を愛していないと告白するが,2人の関係を知った中尉は,将校たちの集りの席で少尉と口論する。将校会議は2人に決闘することを命じる。シューロチカは2人に形式的な決闘をするようにすすめるが,中尉は妻との約束を破って少尉を射殺する。若い少尉と人妻との恋愛を軸に,軍隊生活の不合理さと戦争の無意味さとをリアリスチックに描き出した作品。

決闘
けっとう
duel

果たし合い。解決しがたい争いごとや遺恨のあるときなどに,相互に約束し合った方法で闘争し,その勝負によって決着をつけること。日本では 1889年決闘罪が制定され禁止となった。西ヨーロッパでは 11~12世紀頃,裁判の判決に異議ある場合認められた。また 16世紀後半のフランスでは,名誉のための決闘がしばしば行なわれていた。 (→敵討〈かたきうち〉)

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デジタル大辞泉プラス 「決闘」の解説

決闘

赤川次郎の長編青春ロマン。1989年刊行。

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世界大百科事典(旧版)内の決闘の言及

【クプリーン】より

…そのころから豊富な経歴を生かした,中・短編小説が続々と生まれ,《サーカスで》(1902)はL.トルストイの賞讃を得た。注目を集めた《決闘》(1905)は,閉鎖的で暗澹たる軍人生活に恋をからませている。特に優れているのは,物語作者としての手腕が発揮された《ルイブニコフ大尉》(1906)と《柘榴石(ざくろいし)の腕輪》(1911)の2編。…

【私刑】より

…しかし,国王権力ないし領主権力の下での裁判が犯罪に対する制裁の第一手段として確立されても,フェーデは全廃されず,二次的ないし補充的手段として残存した。 絶対主義・啓蒙主義時代には,刑法・刑事訴訟手続なども整備され,フェーデは消滅し,私闘や決闘は過去の遺風となった。近代では,私的制裁,私刑は国家によって禁じられるようになったが,アメリカ開拓時代の西部におけるリンチが私刑の例としてあげられる。…

※「決闘」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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