インミッシオン(その他表記)Immission[ドイツ]

改訂新版 世界大百科事典 「インミッシオン」の意味・わかりやすい解説

インミッシオン
Immission[ドイツ]

ドイツ民法(およびスイス民法)上の概念で,ばい煙,騒音震動などが隣地に侵入すること。日照妨害,汚水の侵入は含まない。ドイツ民法上,所有権はあらゆる有形無形侵害から守られ,妨害排除請求権が認められている(ドイツ民法903,1004条)。また,侵害行為が違法で故意・過失がある場合には損害賠償を請求することができる(823条以下)。しかし,インミッシオンについては特別な受忍義務が規定されている。(1)被害が本質的(〈かなりの程度〉という意味)でなければ,被害者は差止めも損害賠償も請求できない。(2)本質的な被害を受けた場合でも,侵害行為がその地域に一般に行われている土地利用(たとえば工業地域における工場)から生じたもので,しかも相当な防止措置によって防止できない場合も同様。(3)本質的な被害を受けた被害者は適当な補償を請求できる(906条)。また,連邦インミッシオン法(1974。旧法律名は営業法)は,行政庁認可を受けた施設について,被害者の操業停止請求を認めず,単に防止措置請求か,それが経済的にできないときは損害賠償請求しか認めていない。ただし,認可手続においてインミッシオンの有無が審査され住民意見も尊重される(連邦インミッシオン法10,14条)。

 日本における生活妨害公害に関する法理研究は,他の法領域におけると同様,これらドイツ法,英米法ニューサンス)に学ぶところが大きかったが,世界でも類を見ない公害の激化に直面して,日本ではより被害者本位の理論が定着した。
差止請求権 →ニューサンス
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のインミッシオンの言及

【公害】より

…公害の語源は明らかではないが,日本の法制上登場するのは,明治10年代の大阪府の大気汚染規制のための府令(のちの条例)や同20年代の〈河川法〉以降である。この場合の公害は〈公益〉の反対概念であったが,やがて大正期に入ると,地方条例の中で,今日と同じように,大気汚染,水汚染,騒音,振動,悪臭などによる公衆衛生への害悪を総称して公害と呼んでいる。 現代の公害は次のように定義できよう。すなわち,公害とは,都市化,工業化に伴って大量の汚染物の発生や集積の不利益が予想される段階において,経済制度に規定されて,企業が利潤追求のため環境保全や安全の費用を節約し,また無計画にモータリゼーションや大量消費生活様式が普及し,国家(自治体を含む)が環境保全の政策を怠る結果として生ずる自然および生活環境の侵害であって,それによって人の健康障害または生活困難が生ずる社会的災害である。…

【公害】より


[イギリス以外の国々]
 イギリス以外のヨーロッパ諸国,あるいはアメリカ大陸の資本主義国では,イギリスと同じように,産業革命以後,公害問題の増加とともに対策がとられている。ドイツの場合,インミッシオンImmisionとしてイギリスのニューサンスと同じように,ガス,煙,熱,騒音などによって,隣地の所有や利用を侵害する行為を取り締まってきた。あるいは,アメリカの場合には,自治体の条例によって,大気汚染や水質汚濁の防止が進められた。…

※「インミッシオン」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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