カールスバートの決議(読み)かーるすばーとのけつぎ(その他表記)Karlsbader Beschlüsse ドイツ語

日本大百科全書(ニッポニカ) 「カールスバートの決議」の意味・わかりやすい解説

カールスバートの決議
かーるすばーとのけつぎ
Karlsbader Beschlüsse ドイツ語

ドイツ連邦議会が行った1819年9月20日の自由主義運動弾圧諸法の決議。同年、ロシアのスパイとみられていたコッツェブーが学生組合運動急進派カール・ザントに暗殺された事件などを口実に、オーストリア宰相メッテルニヒは8月ドイツ諸侯をカールスバートに招集して、大学法、出版法、扇動者取締法を決定させ、9月20日ドイツ連邦議会に提出、可決させた。これにより学生組合運動は禁止され、大学、出版はメッテルニヒの厳重な監視下に入り、自由主義運動弾圧の体制が完成した。

[岡崎勝世]

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「カールスバートの決議」の解説

カールスバートの決議(カールスバートのけつぎ)
Karlsbader Beschlüsse

1819年8月にメッテルニヒがボヘミアの温泉保養地カールスバートで開いたドイツ主要国大臣会議の決定(9月20日連邦議会で採択)。自由主義運動を抑圧するための言論統制や大学の監視などを主内容とする。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

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