コンパクトシティ(読み)こんぱくとしてぃ(英語表記)compact city

翻訳|compact city

日本大百科全書(ニッポニカ) 「コンパクトシティ」の意味・わかりやすい解説

コンパクトシティ
こんぱくとしてぃ
compact city

交通、商業、医療、教育、行政などの機能を都市中心部に集約しようという概念。この概念を実現した都市もコンパクトシティとよばれる。大型商業施設、病院、学校などの郊外立地を抑制し、交通手段として自動車より路面電車やバスなどの公共交通機関や徒歩・自転車を重視し、コーポラティブ住宅(組合形式の集合住宅)の整備など「街なか居住」を推進する、といった特徴をもつ。中心市街地の活性化、行政サービスの効率化、財政支出の削減などの効果をもたらし、いわゆる買い物難民の解消、高齢者による運転事故の抑制、車の利用減による地球温暖化防止などの利点もあるとされる。通常、中心部への誘致を政策的に促すと同時に、駅、商業施設、病院などを連結した公共交通網を整備する「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の政策がとられる。アメリカのニューアーバニズムnew urbanism、イギリスのアーバンビレッジurban villageなどが類似の概念で、海外ではアメリカのポートランド、ドイツのフライブルクオーストラリアメルボルンなどが代表的なコンパクトシティとされる。

 日本では高度成長期にモータリゼーションが進み、地価の安い郊外に大型商業施設や居住地が建設され、中心市街地の空洞化ドーナツ現象)や郊外の環境破壊を招いた。しかし20世紀末から、地方の人口減少少子高齢化が進み、利便性、効率性、財政的制約からコンパクトシティ化を進めるべきであるとの機運が高まった。国は1998年(平成10)に中心市街地活性化法を制定し、2006年(平成18)にまちづくり三法(都市計画法、中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法)を改正して、中心地の活性化と郊外での大型商業施設の建設抑制に乗り出した。2014年には都市再生特別措置法と地域公共交通活性化再生法を改正し、補助金、税制優遇、規制緩和などで誘導区域へ都市機能と居住機能を集約し、次世代型路面電車システム(LRT)やバス高速輸送システム(BRT)を整備する政策を打ち出した。JR青森駅周辺に都市機能を集約しようという青森市や、LRTを活用した富山市が先進事例として知られ、全国で約500の地方都市コンパクトシティ戦略を進めている。

[矢野 武 2019年9月17日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

知恵蔵 「コンパクトシティ」の解説

コンパクト・シティ

都市計画や街づくりの理念、あり方を示す概念。住宅、職場、店舗、病院など、生活に必要な機能を中心部に集めることで、マイカーに頼らず、公共交通機関や徒歩で暮らせる街にする。新興住宅地や大型店を郊外につくる開発パターンが、「シャッター通り」をつくり、自動車を持たない高齢者を孤立させている現状を見直す試みで、上下水道や道路などのコストを抑える効果もある。 1970年代に米国で唱えられ、90年代に欧州連合(EU)が持続可能な都市づくりの好例として推進。公共交通網を設けたり、郊外の開発を抑えたりした結果、衰退しかけた街の中心部が再生した事例も多い。日本の先進例の1つの青森市では2001年、JR青森駅前に図書館や生鮮市場、ファッション店舗、ホールなどが入った複合施設がオープン。民間マンションや市営住宅、ケア付きの高齢者対応マンションも完成するなど、暮らしの「まちなか回帰」が始まっている。除雪費用を減らす効果も上がっている。

(坪井ゆづる 朝日新聞記者 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

知恵蔵mini 「コンパクトシティ」の解説

コンパクトシティ

市町村の特定区域に都市機能や居住地などを集中させた形態、またはその計画・考え方のこと。都市部の無秩序な膨張により、市街地の機能不全や郊外の農地・緑地の減少などを食い止め、行政コストの削減・住民の利便性向上・人口減少地域の活性化などを実現する方策として、1970年代に米国で提唱され90年代から欧米で推進されている。日本では2000年頃から注目され始め、札幌・青森・仙台・富山・神戸などが都市政策に取り入れている。また国は、06年に街づくり三法(都市計画法、中心市街地活性化法、大規模小売店舗立地法)の改正などを行い、13年に集約都市形成支援事業を創設、14年に改正都市再生特別措置法を成立させるなどし、コンパクトシティへの政策転換を進めている。

(2016-11-10)

出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報

今日のキーワード

グレーゾーン解消制度

個々の企業が新事業を始める場合に、なんらかの規制に該当するかどうかを事前に確認できる制度。2014年(平成26)施行の産業競争力強化法に基づき導入された。企業ごとに事業所管省庁へ申請し、関係省庁と調整...

グレーゾーン解消制度の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android