市街地の中心部に集合住宅、商業施設、病院、学校、公共施設、交通機関のターミナルなどを集約する計画。人口減少や高齢化の進展に対応するため、都市機能の拡散に歯止めをかけ、中心部に都市機能を集積させたコンパクトシティをつくり、中心部のにぎわいを創出すると同時に、福祉や教育などの行政サービスコストを抑制するねらいがある。1998年(平成10)に施行した中心市街地活性化法に基づき、市町村が住民やまちづくり協議会などと相談・調整しながら、計画を作成する。2006年(平成18)には改正中心市街地活性化法が施行され、内閣総理大臣が中心市街地活性化基本計画を認定する制度が発足。認定を受けると、市街地の整備、福祉施設の整備、商業の活性化などのために、交付金や税制優遇措置などの支援を受けることができるようになった。計画は原則として1市町村1計画(合併した広域市は除く)とし、通行量の増加や中心部の居住人口の増加などの数値目標を盛り込むよう求められている。中心市街地活性化基本計画の認定第1号は、2007年2月に認定された青森市と富山市。その後、多くの県庁所在地から人口2~3万人程度の小規模自治体までの計画認定が進み、2014年10月末時点で全国120市の160計画が認定を受けている。
しかし、中心市街地活性化基本計画に盛り込んだ居住人口や通行量などの目標を達成した自治体は約3割にとどまっており、中心部への集約やにぎわい創出が計画通りには進んでいないのが実態である。このため政府は2014年にふたたび中心市街地活性化法を改正し、商店街や百貨店などの民間事業者が行う取組みにも補助金や税制優遇、規制の特例の創設などで支援する事業を始めた。民間事業者は「特定民間中心市街地経済活力向上事業」「民間中心市街地商業活性化事業」などを策定し、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
[編集部]
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