出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…アメリカでは,法律と事実認定に素人の市民で構成される陪審で裁判をするのが原則であるために長期の審理が不可能である。そこで,トライアルtrial(正式審理)では集中審理,直接主義,口頭主義が貫徹され,これを可能とするために,ディスカバリーdiscovery(トライアルの前に相手方や第三者から証拠等の情報を得る制度)やプリトライアル・コンファレンスpre‐trial conference(正式審理準備手続のための会合)等,トライアル準備の制度が設けられている。また,西ドイツでは,訴訟促進のために〈簡素化法〉を制定(1977施行)した。…
※「トライアル」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...
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