山川 世界史小辞典 改訂新版 「ドイツ帝国憲法」の解説
ドイツ帝国憲法(ドイツていこくけんぽう)
1871年4月に制定されたドイツ帝国の憲法。帝国は22の君主国と3自由市からなる連邦制国家だが,面積,人口ともに3分の2を占めるプロイセンが指導的な地位についた。帝国の元首である皇帝はプロイセン王がこれを兼ね,彼一人に責任を持つ帝国宰相によって補佐された。この宰相もまた通常プロイセン首相の兼ねるところであった。議会としては国民の普通選挙による帝国議会と,各連邦国家代表からなる連邦参議院があったが,帝国議会の権限は限定され,議会主義の政治は発展しなかった。
出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報