ドイツ帝国憲法

山川 世界史小辞典 改訂新版 「ドイツ帝国憲法」の解説

ドイツ帝国憲法(ドイツていこくけんぽう)

1871年4月に制定されたドイツ帝国憲法帝国は22の君主国と3自由市からなる連邦制国家だが,面積,人口ともに3分の2を占めるプロイセンが指導的な地位についた。帝国の元首である皇帝はプロイセン王がこれを兼ね,彼一人に責任を持つ帝国宰相によって補佐された。この宰相もまた通常プロイセン首相の兼ねるところであった。議会としては国民の普通選挙による帝国議会と,各連邦国家代表からなる連邦参議院があったが,帝国議会の権限は限定され,議会主義の政治は発展しなかった。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ドイツ帝国憲法」の意味・わかりやすい解説

ドイツ帝国憲法
ドイツていこくけんぽう
Die Verfassung des Deutschen Reiches

1871年4月 16日公布されたいわゆるビスマルク憲法。これは 67年にプロシアの首相ビスマルクが起草した北ドイツ連邦憲法を改正したものであるために,この名称がある。統一国家としてのドイツ連邦の最初の憲法で,プロシア優位の連邦制,広く強い権限をもつ連邦参議院,独特の帝制,力の弱いライヒ (邦) 議会などがその特色であり,第1次世界大戦末期の革命までの約半世紀の間行われた。

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